【月収・年収】手取りの計算方法|額面との違いを早見表で確認、社会保険料も解説

手取りの計算方法

就職・転職先を選ぶ際に年収や月給で就職・転職先を選ぶこと自体何ら問題はありません。しかし、額面金額が同じでも実際の手取り額は、その人の家族構成や年齢、ボーナスの割合により大きく左右されます。例えば、年収額が500万円であっても、ボーナスも含めているのか、ボーナスのない年俸制かによっても手取り額はまったく違うはずです。
この記事では、給与の手取り額について、計算式や注意すべきポイントを解説します。
寺島有紀

監修者寺島有紀

一橋大学商学部卒業後楽天株式会社に入社。国内・海外子会社の社内規程管理、内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。社労士事務所勤務を経て現在はスタートアップから上場企業まで幅広く労務顧問、労務コンプライアンス整備、海外進出労務体制構築等人事労務コンサルティングを行っている。

mokuji目次

  1. 手取りと額面の違い|給与明細の見方
    1. 手取りとは?実際に受け取れる金額
    2. 額面(総支給額)とは?税金・保険料控除前の金額
  2. 手取り額を計算する方法|計算式とシミュレーション
    1. 手取り計算の基本的な考え方と簡易計算式
    2. 詳細な手取り計算方法と控除項目の計算例
  3. 月収・年収別の手取り早見表
    1. 月収別の手取り額早見表(18万円〜100万円)
    2. 年収別の手取り額早見表(200万円〜3,000万円)
  4. ボーナスを含めた手取り計算のポイント
    1. ボーナス時の税金・社会保険料の計算方法
    2. 月給とボーナスを考慮した年間手取り額の計算
  5. 手取り額に影響する要素と注意点
    1. 配偶者控除・扶養控除による手取りへの影響
    2. 新社会人・転職時の手取り額変動の注意点
  6. 手取り額を正しく把握して転職活動を進めよう

手取りと額面の違い|給与明細の見方

一般的に、給与明細は次のような形式の紙面もしくはPDFで渡されます。特に注意すべき項目が「総支給額」と「差引支給額」の2つです。簡単にいうと、総支給額とは「給与額面」のこと、差引支給額とは「手取りの給与額」と考えましょう。以降において、詳細を解説します。

給与明細書のイメージ

手取りとは?実際に受け取れる金額

手取りとは、額面給与(総支給額)から税金・社会保険料などを差し引いた、実際に受け取れる金額を指します。給与明細の「差引支給額」が手取り額になると考えて構いません。一般的に、手取りは額面給与の75%〜85%程度になります。

つまり、額面給与が30万円だったら、手取りは22万5,000円〜25万5,000円程度ということです。ただし、税金・社会保険料の制度は年単位で変わっているためいつ給与を受け取るかによっても異なるうえに、家族構成によっても左右されます。あくまで目安程度に考えておきましょう。

額面(総支給額)とは?税金・保険料控除前の金額

額面(総支給額)とは、会社から支給される基本給および各種手当の合計額を指します。具体的には以下の項目が含まれますが、金額は求人情報や雇用契約で提示されるため都度確認しましょう。

基本給

給与の基本となる金額

時間外手当(残業手当)

法定(場合により所定)労働時間を超えて働いた場合に支給される手当

通勤手当(交通費)

通勤にかかる費用を補助するための手当

資格手当

会社が定めた資格を保有している場合に支給される手当

役職手当

管理職などの役職者に対して支給される手当

家族手当

扶養家族がいる社員に対して支給される手当

住宅手当

家賃補助や住宅ローンなどの住宅費補助を目的とした手当

業績手当・インセンティブ

業績に応じて支給される変動給部分

手取り額を計算する方法|計算式とシミュレーション

手取り額を計算する方法

詳しくは後述しますが、額面から正確な手取り額を計算するのは計算式が非常に細かいため難しくなっています。しかし、簡易的な計算であれば、そこまで難しくもないため知っておくと何かと便利です。

ここでは、額面から手取り額を計算する方法について、計算式や簡単なシミュレーションも交えながら解説します。

手取り計算の基本的な考え方と簡易計算式

額面から手取りを計算するには、「手取り額=額面×(0.75〜0.85)」という簡易計算式を使うことが可能です。ただし、詳しくは後述しますが、収入が高いほど控除される金額も上がっていくため、手取り額がこの式で計算した額より少なくなる可能性は十分にあり得ます。

詳細な手取り計算方法と控除項目の計算例

手取り額をより正確に計算するためには、給与から控除される各項目の特徴および計算式を知っておかないといけません。以下、主要な控除項目についてまとめました。

健康保険料

計算式
標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2
概要と特徴
・病気やケガの医療費、出産手当金などの原資
・料率は保険者(健康保険組合や協会けんぽ)や都道府県によって異なる
・事業主と被保険者で折半(各50%負担)

厚生年金保険料

計算式
標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(18.3%) ÷ 2
概要と特徴
・老後の年金受給のための積立
・2025年3月時点の料率は18.3%(労使折半で9.15%ずつ負担)
・標準報酬月額の上限は65万円

雇用保険料

計算式
総支給額(賞与含む) × 雇用保険料率
概要と特徴
・失業給付や教育訓練給付金などの原資
・一般企業の場合、労働者負担率は0.55%程度(2025年4月1日から)
・業種により料率が異なる(農林水産・清酒製造の場合0.65%、建設業の場合0.65%程度、いずれも2025年4月1日から)

介護保険料(40歳以上)

計算式
標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2
概要と特徴
・40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象
・健康保険と一体で徴収される
・料率は保険者(健康保険組合や協会けんぽ)によって異なる
※参考:協会けんぽ(東京)2025年3月分以降の料率
・健康保険料率:9.91%
・介護保険料率:1.59%

所得税

計算式
源泉徴収税額表に当てはめて算出された金額
概要と特徴
・額面(通勤費など一定のものを除く)から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料)を引いた金額を源泉徴収税額表に当てはめて算出される金額が控除される
・毎月給与から天引きされ、年末調整で精算される

住民税

計算式
前年の課税所得 × 税率(10%) − 税額控除額 + 均等割額を月割りした金額
概要と特徴
・都道府県民税と市区町村民税の合計
・前年の所得に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月まで徴収
・税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)
・均等割額は年間約5,000円程度(地域により異なる)
なお、控除項目を計算するにあたって重要になるのが「標準報酬月額」です。これは、厚生年金保険料や健康保険料の金額を算出する際に利用する数値で、従業員の毎月の給料を1〜50(厚生年金では1〜32)の等級に分けて表します。通常その年の4〜6月の3ヵ月間の給与の平均額を基に、等級が決まる仕組みです。

月収・年収別の手取り早見表

月収・年収別の手取り早見表

ここまでの内容を踏まえ、月収・年収別の手取り早見表をまとめました。額面月収・年収から手取り額がどの程度になるかがわかります。

ただし、手取り額は概算値であり、個人の状況によっても変動するため、あくまで参考値程度として捉えてください。また、各表の数値は2025年3月時点での税制・保険料率に基づいて計算しています。

月収別の手取り額早見表(18万円〜100万円)

まず、月収別の手取り額の目安は以下のとおりです。
月収別の手取り額早見表

月収(額面)

手取り額(概算)

18万円

13万5,000円〜15万3,000円

19万円

14万2,500円〜16万1,500円

20万円

15万円〜17万円

21万円

15万7,500円〜17万8,500円

22万円

16万5,000円〜18万7,000円

23万円

17万2,500円〜19万5,500円

24万円

18万円〜20万4,000円

25万円

18万7,500円〜21万2,500円

26万円

19万5,000円〜22万1,000円

27万円

20万2,500円〜22万9,500円

28万円

21万円〜23万8,000円

29万円

21万7,500円〜24万6,500円

30万円

22万5,000円〜25万5,000円

31万円

23万2,500円〜26万3,500円

32万円

24万円〜27万2,000円

33万円

24万7,500円〜28万500円

34万円

25万5,000円〜28万9,000円

35万円

26万2,500円〜29万7,500円

36万円

27万円〜30万6,000円

37万円

27万7,500円〜31万4,500円

38万円

28万5,000円〜32万3,000円

39万円

29万2,500円〜33万1,500円

40万円

30万円〜34万円

41万円

30万7,500円〜34万8,500円

42万円

31万5,000円〜35万7,000円

43万円

32万2,500円〜36万5,500円

44万円

33万円〜37万4,000円

45万円

33万7,500円〜38万2,500円

46万円

34万5,000円〜39万1,000円

47万円

35万2,500円〜39万9,500円

48万円

36万円〜40万8,000円

49万円

36万7,500円〜41万6,500円

50万円

37万5,000円〜42万5,000円

55万円

41万2,500円〜46万7,500円

60万円

45万円〜51万円

65万円

48万7,500円〜55万2,500円

70万円

52万5,000円〜59万5,000円

75万円

56万2,500円〜63万7,500円

80万円

60万円〜68万円

85万円

63万7,500円〜72万2,500円

90万円

67万5,000円〜76万5,000円

95万円

71万2,500円〜80万7,500円

100万円

75万円〜85万円

※ 手取り額は概算値であり、実際の数値は個別の労働条件により異なります。
※ 表内では、手取り率(手取り÷月収)を「0.75〜0.85」と仮定したうえで、手取り額を計算しています。

年収別の手取り額早見表(200万円〜3,000万円)

年収別の手取り額早見表は以下のとおりです。
年収別の手取り額早見表

年収(概算)

年間手取り額(概算)

月間手取り額(概算)

200万円

150〜170万円

12.5〜14.1万円

250万円

187〜212万円

15.6〜17.7万円

300万円

225〜255万円

18.7〜21.2万円

350万円

262〜297万円

21.8〜24.7万円

400万円

300〜340万円

25〜28.3万円

450万円

337〜382万円

28.1〜31.8万円

500万円

375〜425万円

31.2〜35.4万円

550万円

412〜467万円

34.3〜38.9万円

600万円

450〜510万円

37.5〜42.5万円

650万円

487〜552万円

40.6〜46万円

700万円

525〜595万円

43.7〜49.5万円

750万円

562〜637万円

46.8〜53.1万円

800万円

600〜680万円

50〜56.6万円

850万円

637〜722万円

53.1〜60.2万円

900万円

675〜765万円

56.2〜63.7万円

950万円

712〜807万円

59.3〜67.2万円

1,000万円

750〜850万円

62.5〜70.8万円

1,100万円

825〜935万円

68.7〜77.9万円

1,200万円

900〜1,020万円

75〜85万円

1,300万円

975〜1,105万円

81.2〜92万円

1,400万円

1,050〜1,190万円

87.5〜99.1万円

1,500万円

1,125〜1,275万円

93.7〜106.2万円

2,000万円

1,500〜1,700万円

125〜141.6万円

3,000万円

2,250〜2,550万円

187.5〜212.5万円

※ 手取り額は概算値であり、実際の数値は個別の労働条件により異なります。
※ 表内では、手取り率(手取り÷月収)を「0.75〜0.85」と仮定したうえで、手取り額を計算しています。
年収が高くなるほど、手取り額も減っていますが、背景として指摘できることの1つが「累進課税」です。所得税では「累進課税」といって、年収(厳密には所得)が上がるほど、税率も高くなる仕組みが取られています。

課税所得

税率

控除額

〜195万円未満

5%

0

195万円以上〜330万円未満

10%

9.75万円

330万円以上〜695万円未満

20%

42.75万円

695万円以上〜900万円未満

23%

63.6万円

900万円以上〜1,800万円未満

33%

153.6万円

1,800万円以上〜4,000万円未満

40%

279.6万円

4,000万円以上

45%

479.6万円

ボーナスを含めた手取り計算のポイント

ボーナスを含めた手取り計算のポイント

勤務先にボーナス(賞与)がある場合、税金・社会保険料の扱いが異なるため注意が必要です。ここでは、ボーナスを含めた手取り計算のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

ボーナス時の税金・社会保険料の計算方法

大前提として、ボーナスからも税金と社会保険料が天引きされます。具体的な項目は以下のとおりです。

・所得税
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料

また、ボーナスから差し引かれる所得税=源泉所得税は「源泉所得税=(賞与の支給額−社会保険料の額)× 源泉徴収税率」という式で計算します。ここで注意すべきなのは「源泉徴収税率」です。これは、ボーナスが支給される月の前の月における社会保険料控除後の給与額と、対象となる従業員が扶養している人数により決まります。実際は、国税庁が公開している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めることが可能です。

そのため、ボーナスの金額が同じであっても、前月の給与額と家族構成次第で差し引かれる税金が大幅に異なる仕組みです。当初の予想以上に手取り額が減る可能性もあるため、計画的な資金管理を心掛けましょう。以下の点にも注意するとさらに効果的です。

・ボーナス支給時期に合わせて「扶養控除等申告書」を見直す
・年末のボーナスであれば、年末調整への影響を考慮して生命保険料や寄付などの控除対象支出のタイミングを調整する
・ボーナス支給月は手取り額が大きく変動するため、臨時的な支出や貯蓄に計画的に充てる

月給とボーナスを考慮した年間手取り額の計算

年収が同じであっても、ボーナス比率が高い場合と低い場合とでは、手取り額が変わってくる可能性があります。

正確な金額については社会保険労務士などの専門家に確認する必要がありますが、まずはボーナス込みでの計算ができる手取り金額計算ツールを使い、大まかな傾向を把握しておきましょう。

手取り額に影響する要素と注意点

手取り額に影響する要素と注意点

これまで説明してきたように、一口に給与といっても「手取り」と「額面」とではまったく意味合いが異なります。つまり、額面が同じであっても、年齢や居住地、扶養家族の有無などその人を取り巻く状況が異なれば、手取りも変わってくるため注意が必要です。また、社会保険や税金の制度は年単位で改正が繰り返されているため、その点でも額面が変わってくる可能性が出てきます。ここでは、手取り額に大きく影響する要素として、次の2点を解説するので参考にしてください。

配偶者控除・扶養控除による手取りへの影響

結婚したり、子どもが生まれたりした場合、それまでと給与の額面が変わらなくても、手取りは増えるかもしれません。配偶者控除、扶養控除を受けられる可能性があるためです。基本的に、家族が増えれば増えるほど生活費はかかります。そのため、税金(所得税・住民税)の計算にあたって、条件を満たしていれば結果として税金の負担を抑えられるようにした仕組みが配偶者控除、扶養控除と考えましょう。

配偶者控除では、38万円を所得から控除できますが、配偶者の年収が103万円以下(収入が給与のみの場合)でないと利用できません。ただし、配偶者の年収が103万円超〜201万円以下(収入が給与のみの場合)であれば配偶者特別控除として、年収に応じた控除が受けられます。しかし、201万円を超えた場合は配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けられません。

また、16歳以上の子どもを育てている場合は、一定の条件を満たせば扶養控除が受けられます。

区分

年齢

控除額

一般の控除対象扶養親族

その年12月31日現在の年齢が16歳以上など所定の条件を満たす

38万円

特定扶養親族

その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満など所定の条件を満たす

63万円

扶養控除が受けられることでも、手取り額が増える可能性があるため、詳しいことは税務署や税理士に相談してください。

新社会人・転職時の手取り額変動の注意点

新社会人の場合、前年の収入にもよりますが、初年度は住民税がかからないため、給与の額面が同じでも、2年目以降よりは手取り額が高くなる傾向にあります。

また、転職時は現在の職場と新しい職場で社会保険の切り替えをしなくてはいけません。そのため、現在の職場の社会保険を脱退し、新しい職場で社会保険に入り直すというプロセスを踏みます。その際、脱退する(つまり、退職する)タイミングによっても給与の手取り額に大きく影響する点に注意しなくてはいけません。

社会保険料について、今月分の社会保険料を翌月の給与から差し引く形で従業員から徴収していた場合、5月分の社会保険料は本来、6月の給与から差し引くはずです。

また、勤務先を退職する際の保険料は「被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで徴収する」決まりとなっています。例えば、給与の締日が当月末日、給与の支払日が当月20日である場合で、5月31日に退職するときは、被保険者の資格を喪失するのは退職日の翌日である6月1日になります。この場合、5月に支払われる給与から4月分の社会保険料が差し引かれるとともに、5月分の社会保険料も払わなくてはいけません。

一方、退職日が5月30日であれば、被保険者の資格を喪失するのは退職日の翌日である5月31日になります。この場合、4月分までの社会保険料を払えば良いため、その分給与でもらう手取り額は多くなるかもしれません。ただし、実際には計算してみないとわからない部分もあるため、事前に勤務先の担当者に確認してみましょう。
なお、当月分の社会保険料を当月の給与から徴収する形で運用していた場合は、最後の月で2ヵ月分徴収されることはありません。いずれにしても、退職するタイミング次第で手取り額が大きく変動する可能性があるため、その点を踏まえてスケジュールを立てましょう。

手取り額を正しく把握して転職活動を進めよう

転職先を選ぶ際はさまざまな条件を比較検討するはずですが、その中でも収入面に重きを置いている人は一定数いるはずです。しかし、手取り額の決まり方について基本的な理解がないと、転職しても思ったほど収入が増えないことは十分に考えられます。自分が望む転職をするためには、手取り額を正しく理解するとともに、「そこに転職することが長い目で見てプラスになるか」を考えましょう。

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寺島有紀

監修者寺島有紀

一橋大学商学部卒業後楽天株式会社に入社。国内・海外子会社の社内規程管理、内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。社労士事務所勤務を経て現在はスタートアップから上場企業まで幅広く労務顧問、労務コンプライアンス整備、海外進出労務体制構築等人事労務コンサルティングを行っている。

著書に「意外にしらない?!最新働き方のルールブック(アニモ出版)」等多数

■寺島戦略社会保険労務士事務所
https://www.terashima-sr.com/

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